敷金Q&A

敷金診断士とは?
敷金診断士とは、不動産賃貸における、敷金・保証金をめぐるトラブルの解決を図る専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会が認定する民間資格です。当団体の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者に、この資格が与えられます。現在、全国に7つの支部組織があり、多くの敷金診断士が、各地域において活躍しています。また、敷金診断士の行動基準は、経済産業省の「住生活エージェントのガイドライン」に基づいており、日本住宅性能検査協会は、こうした敷金診断士の活動を支援し、適切な業務活動実施のための監督を行っております。
敷金診断士の主な業務は?
賃貸物件の適正な現状回復の査定及び退去時の立会いを行い、適正な敷金・保証金の返還の実現に努めます。また、敷金診断士の業務は、現状回復査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものでは、ありません。
立会い当日に必要な書類は?
・重要事項説明書
・各種賃貸借契約に関わる覚書
・入居時の説明文一式(ある場合)
・入居時の写真(ある場合)
・立会い料金+交通費(診断士より説明)
日本敷金診断士会とは?
私たち日本敷金診断士会は、【特定非営利活動法人・日本住宅性能検査協会】認定の敷金診断士による団体です。弁護士・建築士・司法書士・と連携を組み、日本唯一の第三者機関として国土交通省のガイドラインや判例・民法等を基に公正・公平な判断をし、トラブルの解決に努めます。
敷金・保証金とは?
敷金とは、法律用語で、不動産、特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。簡単に言うと、家賃の滞納や室内の破損など大家さんに迷惑を掛けたときに、入居者が支払えない、支払わない場合に差し引くことができる、預けてあるお金が敷金になります。
原状回復とは?
原状回復とは、契約書をご確認いただくと、必ず書かれている言葉です。この原状回復の言葉の解釈をめぐって、大家さんと入居者の見解が大きく異なります。判例やガイドラインを参考にすると、原状回復とは「収去義務」であるとされています。つまり「自分で部屋に持ち込んだものは自分で出しなさい。」ということになります。大家さん側でよく誤解されているような、「新品で貸したものを新品で返してもらう。」ということではありません。入居者が敷金から差し引かれるお金は、“普通の生活”以外で汚してしまったものや壊してしまったものに対する損害賠償ということになります。また、仮に壊したり汚してしまったとしても賃貸期間による減価償却を考慮して、入居者が敷金から差し引かれるお金は判断するべきものになります。
特約条項とは?
私たちが確認した契約書の半数以上にこの“特約条項”というものが含まれています。例えば…”畳表替・襖交換・室内クリーニング費用は理由の如何に関わらず、乙(入居者)の負担とする。” このように特約条項というのはほとんどの場合、大家さんに有利な条件をもたらすための契約条項として使われています。正当性を主張するために赤字で書かれているものや条項の上に捺印させられるケースまであります。このような弱い立場にある”一般消費者に一方的に不利な条件を約束させる条項”は、“無効”という判例が多く出されています。契約書にハンコを押したというだけで諦めないでください。

一般社団法人 日本敷金診断士協会所属(理事)
有限会社 パイオニア美装 関西敷金診断士会本部

代表取締役 土川 保

〒581-0037 大阪府八尾市太田2-93-12

フリーダイヤル: 0120-926-282
直通ダイヤル(ソフトバンク):090-9860-1525
直通ダイヤル(au):090-8194-4792

出張可能エリア:大阪・兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀